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また、ゴミの不法投棄は犯罪です。違反した場合は『5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金刑』に処せられます。
退去日を過ぎてからの収集になりますと、不法投棄になりますので気を付けてくださいね。
必ず退去日までに全て済ませてください。
この機会にゴミの処分方法等を今一度確認しておきましょう。
◇大津市役所 ごみコールセンター(TEL:077-528-2761)
https://www.city.otsu.lg.jp/machi/gomi/bumbetsu/ks/45936.html
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