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入居者様・入居をご検討の方向け新着情報
  • 2022-11-11

マンション共用部の私物について

 
マンションの共用部(借りている部屋の玄関の周辺や階段下等)に私物を置いている方がおられますが、下記の理由により私物をおいてはいけない事になっています。
 
①消防法の規定により、各都道府県が火災予防条例を制定しています。
火事などの災害が発生したときの避難経路として使われるため、物が置かれていると避難の障害になり、逃げ遅れたりケガをしたりする可能性があるので、この条例には「避難に支障となる物を廊下に置いてはならない」という旨が規定されています。
マンションのバルコニーも消防法上の避難経路に規定されており、「専用使用権のある共用部」という扱いとなり、同様に私物をおいてはいけません。
 
②共用部の所有権はオーナーにある。
つまり、オーナーの許可なく住民が私物を置く権利は無く、無断で私物を置く行為は所有権を侵害することになります。
賃貸借契約書の禁止事項にも、階段・廊下・共用部分・敷地に物を置く事を禁止しています。
 
ルールを守り、安全で良好な住環境を維持できるようご協力をお願いいたします。

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