STAFF BLOG
どうも。
学生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
4回生の方は大学へ行く機会も少なくなり、実家からの通学に切り替えられる方もチラホラといますね。
そんなこんなで、お部屋を解約される方から「退去日と解約日の違いがわからない」という声を聞くことがあります。
ということで、今回は「退去日」と「解約日」について簡単に説明を。
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【 解約について 】
まず重要なのは解約についてです。
解約に関して「いつまでに」「どのように」通達をするかを確認しましょう。
弊社の場合はホームページからの手続きもしくは書面(解約通知書)を送る形で通達をする形となっています。
手続きの仕方が解らないという方は弊社までお問い合わせください。
もうひとつ重要なのが「いつまでに」という日程的なタイミング。
弊社が管理している建物の場合、最も多いのは「2ヶ月前(もしくは1ヶ月)までに」というケース。
これは「解約通知書を提出してからも、2ヶ月間(1ヶ月間)は解約できません」という意味です。
つまり解約通知書を提出したから、即解約というわけではなく、それから2ヶ月先までは家賃等を支払う必要があるということになります。
【 退去日と解約日の違い 】
では、本題の退去日と解約日の違いを覚えておきましょう。
違いを知れば分かりますが、順序としては「退去日」→「解約日」と言う形になります。
・退去日
退去日とは読んで字のごとく、その部屋を退去する日です。
退去日は解約日より前に設定されることが多いです。
退去日には「立会検査」が必要となり、この作業が完了したら部屋のカギを返却する形となります。
「立会検査」とは、引っ越し作業を終えた後の空になった部屋の原状回復に関するチェックをすることを言います。
どこの修繕にどの程度の費用が掛かるか?その費用は貸主負担なのか借主負担なのか?などを管理会社(立会業者)と本人とで一緒に確認をします。
・解約日
解約日とはこちらも読んで字のごとく「契約が解除になる日」ということ。
契約が解除になるのが解約日ということは、基本的にこの解約日まで家賃等を支払い続ける必要があるということになります。
【 解約日までは借主の権利があるはずでは? 】
日程の順序として、「退去日」→「解約日」と書きましたが、解約日まで借主は変わらないはず。
しかし退去日にカギを返却してしまっては、それ以降自分の契約している部屋に入れないということになります。
これはどういうことか?
上でも触れた通り、賃貸物件から退去する場合、契約書に定められた期間に則り解約日を申告します。
退去日も借主の都合に合わせて、借主が日付を決めます。
つまりどちらも借主が決める日程ということになります。
貸主は「解約日までに退去を完了してください」と言っているに過ぎず、その範囲の中で借主が希望して退去日を決めるわけですから、退去日から解約日までの期間は借主が「住む権利を放棄した」という考え方になります。
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ということで、「退去日」と「解約日」について簡単に説明をさせていただきました。
今の賃貸物件から引っ越しをする場合は賃貸借契約書をよく確認し、分からないことは管理会社まで連絡をしましょう。
ではでは。
古賀
年代: 20代 (業界経験: 7年 )
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